2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
マイナンバー制度における情報連携は、マイナンバー法十九条七号の規定によりまして、情報照会を行う行政機関等とその事務手続、情報提供を行う行政機関と提供される特定個人情報について、マイナンバー法の別表第二に掲げられた範囲において実施することとされております。
マイナンバー制度における情報連携は、マイナンバー法十九条七号の規定によりまして、情報照会を行う行政機関等とその事務手続、情報提供を行う行政機関と提供される特定個人情報について、マイナンバー法の別表第二に掲げられた範囲において実施することとされております。
その中に、部落差別関連のウェブページについて内容類型の調査結果があり、「識別情報の摘示と不特定者に対する誹謗中傷がそれぞれ百十一ページ、百十三ページであるのに対し、特定個人に対する誹謗中傷は二十九ページと比較的少数にとどまった。」とあり、ネット上では、特定の個人ではなく不特定多数を狙ったものが多いことが調査で分かりました。
今後、個人情報保護委員会が定めるガイドラインにおきまして、事業者が実施する個人番号関係事務の内容を踏まえ、提供可能な特定個人情報について説明されるものと承知しております。
マイナンバー法におきましては、マイナンバーを含む特定個人情報の提供の制限について定めておりまして、マイナンバー法十九条の各号に該当する場合のみ提供を行えることとなっております。
そうすると、その特定個人に対してターゲット広告を行って、イギリスのEU離脱に対する投票、それからアメリカの大統領選挙、これで特定の方向に誘導する、誘導するっていう、このターゲット広告によって人間の潜在意識に働きかけて、人間の行動をコントロールする意図を持った個人情報の取扱いだったわけですよ、明らかに。
ただ、問題提起をしたいのは、匿名加工した個人情報のビッグデータ、これが特定個人のプロファイリングに利活用されていく。ビッグデータからAIがアルゴリズムを導き出し、個人の興味、関心、嗜好、行動、体の状態などをプロファイリングし、ワンスオンリーの商品やサービスを提供すると。
特定個人情報ですね、マイナンバー。これマイナンバー法で、行政機関に対する命令権や立入検査の権限、それからこれを拒否した場合の罰則も規定されていると思うんですけれども、この扱いと矛盾しませんか。どうですか。
これは、改めて新しい勤務先で特定個人情報を提出する必要がありますので、御本人さんの負担軽減等に資するものと考えております。 実際には、グループ企業間など、マイナンバーの提供を行う事業者と受ける事業者との間に一定の関係性が認められる場合を想定しているところでございます。
転職のときに使用者間で提供できる特定個人情報の範囲ということなんですね。 デジタル関連整備法第五十五条ですね、本案の五十五条、マイナンバー法改正案では、従業員が転職をした場合、本人の同意があるときは、転職前の勤務先から転職後の勤務先に当該従業者、従業員の個人ナンバー、マイナンバーを含む特定個人情報を提供可能とすることになっています。
第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすることとしております。
○国務大臣(平井卓也君) 先ほどからお話がありましたとおり、行政機関の非識別加工情報は、個人情報保護の観点からは、個人情報ファイル上の個人情報を個人情報保護委員会が定める基準に従って、特定個人を識別できず、また復元もできないように加工すること、法人の利益を害するおそれ等、その他の利益、権利利益の保護についても、情報公開法上の不開示情報を加工元情報からあらかじめ削除することなど、権利利益保護の観点からは
また、マイナンバーをその内容に含む特定個人情報の収集、保管及び特定個人情報ファイルの作成につきましては、番号法に規定されているものを除いて禁止されております。また、特定個人情報の第三者提供の制限についても、番号法に規定されているものを除いて禁止されております。今申し上げたことが、先生おっしゃったように、現状の取扱いでございます。
第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすることとしております。
これは、万が一、情報提供ネットワークシステムにおける情報連携の情報が第三者に傍受された場合であっても、芋づる式に特定個人情報が漏えいすることを防止するためということでございます。 いずれにいたしましても、本接種記録システムにおいても、情報漏えいの危険が生じないよう、情報提供ネットワークシステムにおける対策を考慮した上で、安全管理措置を講じることとしております。
本接種記録システムにおける情報連携につきましては、本接種記録システム内のDB間、データベース間で行われるものでありまして、ネットワークを介さないことから、そもそも第三者に情報連携の情報を傍受される脅威が存在せず、また、特定個人情報はマイナンバーと直接はひもづけずに、ほかの識別子を通じて連携させることとしております。
9 転職者等について事業者間で特定個人情報の提供を行う場合には、本人の同意を事実上強制することにならないよう、また転職者等が不利にならないよう、十分に配慮すること。
○冨安政府参考人 マイナンバー法におきましては、個人情報保護委員会が、法律の施行に必要な限度において、マイナンバーを取り扱う事業者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる等とされておりまして、これらの規定に基づきまして適正な監督を行うこととしております。
今回、従業員の転職のとき、事業者間で特定個人情報の提供を行うということができるというふうになっていますけれども、これについてはどんな状況になっていますか。
○福浦政府参考人 行政機関等には、その取り扱う特定個人情報については、漏えいのおそれのある事案が発覚した場合には、まずは当該機関において事実関係の調査、原因の究明を行うこと、そして当委員会に報告をしてもらうということを求めてございます。
個人情報保護委員会の発展過程を申し上げますと、マイナンバー制度ができるときに特定個人情報保護委員会が設置されまして、そこでマイナンバーを含む個人情報の取扱いについての監督権限が法律上明記されるようになった。そこで、国際的にも、特別法ではありますけれども、個人情報保護の世界において独立監視機関ができたということを打って出ることができるようになったという状況があります。
○岩井政府参考人 ただいまお尋ねの件でございますが、現在審議されています公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の附則の第五条におきまして、社会福祉協議会につきまして、特定個人情報の提供の求めをすることにより国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るためには、社会福祉協議会、ちょっと中略いたしますが、ための情報システムが必要であることに鑑み、その意見を聞きながら
いわゆるマイナンバー法では、第九条、利用範囲、第十九条、特定個人情報の提供の制限により、特定個人情報の利用は地方自治体の中でのみ認められてきました。しかし、今回政府が検討するワクチン接種記録システムでは、仮に自治体コードのようなものを入れたとしても自治体の外のシステムでの利用となり、マイナンバー法違反になります。
第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすることとしております。
第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすることとしております。
今日はPPCの担当の藤井副大臣も来ていただいていますけれども、PPCというのは、特定個人情報と言われるマイナンバーを含めた個人情報を守る、ある意味では守護神というか、個人情報保護委員会の略称がPPCですけれども、これは当時、三年前もいろいろヒアリングされたと聞いておりまして、メールも聞いたというふうに担当者から説明を受けましたが、ただ、当時、この二件のマイナンバーが本物であるという認識はPPCは持っておられましたか
総理は、現在の飲食店が置かれている状況は国全体のための特定個人の特別な犠牲ではないと認識されていますか。そこをお答えください。
ですから、マイナンバーというのは税と社会保障と災害にしか使えないから特定個人情報なわけで、こういう意味でワクチンの接種については使えると。引っ越し等で自治体をまたいで接種を行う住民も見込まれたりするし、自治体内の内部事務において迅速な情報把握が必要で、それはマイナンバーを活用することで間違いなく実現できるというふうに考えております。
個人情報保護委員会は、行政機関等や事業者において特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合には報告を受け付けることとなっております。 マイナンバーの漏えい事案等の報告といたしましては、平成二十七年度八十三件、平成二十八年度百六十五件、平成二十九年度三百七十四件、平成三十年度二百七十九件、令和元年度二百十七件、合計千百十八件の報告を受け付けております。